動かせない障害物は障害物ではない、という話

パークゴルフルールの疑問、ここが変じゃない?

規則第1条【用語の定義】

18.障害物

プレー中に遭遇する全ての障害物をいい、自然物・人工物の区別はない。

19.動かせる障害物

障害物のうち、石・木の葉・枯れ葉・動物の糞・虫・キノコ・刈り取られた芝生のような堆積物など地面に固定していない自然物やバンカーならし・置き忘れた杭・傘・縄など固定されていない人工物をいう。

20.動かせない障害物

障害物のうち、コースに設置してあるもので、簡単に動かせないもの又は動かしては困るもので、樹木などの生長物・樹木の支柱・バンカーならしの支柱・金網・排水溝の蓋・杭・ネット・花壇の柵などをいう。

18.障害物の疑問点

本文:プレー中に遭遇する全ての障害物をいい、自然物・人工物の区別はない。

この文章だと、何が障害となるのかが、わからないと思いません?

これだと定義にならないと思うんですよね~

例えば、異常に伸びた30cmに及ぶラフの芝はプレー中に遭遇する障害物になりえると思うのですが、

現行、芝は障害物にはならないですよね。

本文をゴルフのルールっぽくしてみた。

プレーに影響を与える自然物・人工物をいい、別に定める動かせる障害物(19)と動かせない障害物(20)がある。

これでも、長く伸びた芝の場合は? となるな~

自然物(生長物)を障害物としてしまうことで、いろいろと不都合を発生させているな~とわかります。

まあ~ここら辺が、ライの改善に関する混乱を引き起こす一つの要因となっているのは間違いないね。

動かせる障害物は無罰の救済が得られ、動かせない障害物は無罰の救済がない問題

障害物の定義があいまい、では障害とは。

第28条動かせない障害物にて、プレーヤーのスタンス又はストロークの妨げとなる場合は、動かせない障害物による障害が生じたものとする。

とあるので、

要は、障害とは、障害物により正常なプレーに支障を生じる状態が、障害物による障害が発生した状態なわけです。

正常なプレーに障害があるので、公正の理念のもと、動かせる障害物は無罰で障害物を取り除くことができる

けど

動かせない障害物はアンプヤブルにて救済とは、これいかに? と思いませんか、

道理に合わないな~とず~っと思っています。

障害物による障害に関しては、動かせる動かせないにかかわらず、無罰の救済が得られるのであれば、

問題にならないのですが、動かせない障害物への無罰救済がないということは、納得がいかないわけです。

動かせない障害物は障害物ではなく、単純にコースを構成する一部分であると考えると問題ではなくなります。

つまり、救済されないなら、障害物という言葉を使わないほうがいい、「障害物ではない」ということです。

そのほか、コース保護対象物とかね、そういう名目でアンプレヤブル対象に設定するなら納得。

なぜ、ここにこだわるか、というと、パークゴルフにはパーが設定されています。

パーとは、基準打数です。

つまり、正常なプレーをすれば、パーをとれるという意味がありますから、

コースにパーが設定されている以上、ルールはプレーヤーとコースに対して

公正な理念のもとで、プレーができるルールにしないとならないと思うからです。

まあ~そういうものだ、と言ってしまえば、それまでの話なのです、

現行のルールでも楽しく遊べているので、問題ないといえば問題ない。

つっこみどころがあったので、つっこんで見たという話です。

では、最後までお読みいただきありがとうございます。

あ、みんパゴの問い合わせからルール改正の提案らしきメールが届くことがあるのですが、

ルール改正の提案は地域の協会を通して行ってくださいね。

基本、みんパゴは、その辺アンッタッチャブルです。

よろしくお願いします。

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「動かせない障害物は障害物ではない、という話」への2件のフィードバック

  1. 2023年、今年も宜しくお願いします

    障害物については小生も管理人さんと同感です
    きっちりとローカルルールで明示するホールもあると思います
    コース設計者(プロ)と協会コース認定視察員、コース管理者のレベルアップを願うばかりです。

    1. 小野寺さん、今年もよろしくお願いいたします。
      ゴルフみたいに、4年に一回問題点を洗い出してルール改正したらいいのにと思います。

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